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始めよう青色申告 ~個人事業主の皆様へ~
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年3月15日までに申告書を所轄税務署に提出し、必要な税金を納めることです。 計算の結果、税金を払い過ぎていて、税金を戻してもらう確定申告を還付申告といいます。 経営者や通常の確定申告は、翌年2月15日からしか提出できませんが還付申告の場合は、1月から提出可能です。 また、3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。
青色申告のメリットを使わない手はない
- 青色申告の届け出をしていると、最大で65万円の特別控除が受けられます。ただし、複式簿記による帳簿作成および貸借対照表と損益計算書の作成が必要となります。
- 複式簿記の帳簿が作成できなくても、現金出納帳と固定資産台帳などの帳簿づけができれば、10万円の控除を受けることができます。
- そのほかにも、損失(赤字)が出てしまった場合、翌年以降3年間繰り越して差し引くこと(黒字と相殺)ができるなど、いくつかのメリットがありますので、それを使わない手はありません。
- ただ青色申告をするには、承認を受けようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業した人は業務開始日から2か月以内)」に、税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。
- よって、今現在提出がされていない場合は、これから提出して、来年の確定申告からメリットをうけることができるようになります。
- 今年は間に合わないにしても、来年のために3月15日までに手続きを済ませましょう。
- なお、青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある方のみとなります。
青色申告控除事例
所得金額500万円(青色申告特別控除前)、扶養親族子供2人のデザイナーAさんの場合
青色申告を採用することで、248,900円の節税効果があります。この節税金額で経理事務の一部を外部委託します。これにより帳面作成等の手間が省け、業績把 握も可能になります。毎年度末のストレスからも開放されます。又、困ったことや、ちょっとした疑問にもお答えできますし、ひょっとすると新たなビジネスの 広がりについての提案が可能かもしれません。
所得金額500万円(青色申告特別控除前)
専従者である妻に毎月10万の給与と年間2ヶ月の賞与支給
| 扶養親族 | 子供2人 |
|---|---|
| 社会保険支払額 | 210,000円 |
| 個人年金支払額 | 100,000円 |
| 生命保険料支払額 | 100,000円 |
| 損害保険料支払額(短期) | 4,000円 |
青色申告と白色申告の納税額の比較


※平成17年4月現在の税法を根拠に計算。定率減税控除前の金額で試算。
青色申告の特典
青色専従者給与
事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に従事している者に対し支払った給与を必要経費にすることが出来ます。(要届出)
純損失の繰越控除、繰り戻しによる還付請求
事業所得などで生じた損失を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。
青色申告特別控除
最高10万又は65万の特別控除(領収書の要らない経費が認められる。)
料金について
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