NPO法人設立・管理

税理士法人コンサルタンシーではNPO法人の設立・管理に関する支援を行っています。

認定NPO法人の認定要件が緩和しました。

  • パブリックサポートテストの割合が1/3→1/5へ
  • 受け入れ寄付金総額算入限度が2%→5%へ
  • 総収入金額に算入できない少額寄付が3,000円→1,000円未満へ
  • 活動範囲の要件(複数市町村でのNPO活動)の撤廃
  • 200万円以下の海外送金等は事前報告→事後報告へ

NPO法人の活動と寄附文化の発展に向けて 。

NPO法人とは?

ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。 これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数ありますが、銀行での口座開設、事務所賃貸、 不動産登記などの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことが できないなどの不都合が生じることがあります。特定非営利活動促進法は、これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得するための制度です。

法人格取得メリット

NPO法は「法人格付与制度」です。

法人格を取得することによる法的メリットは、団体名義で契約を締 結することができる、土地の登記をできるなど、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる点にあります。 NPO法においては、法人運営の自主性を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点も大きな特徴です。

認定NPOとは?

認定NPOとは、NPO法人のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたものを言います。

  • 広く一般から寄附を受けている。
  • 活動、組織運営が適正に行われている。
  • 法人に関しての情報がある程度公開されている。

認定メリット

  • NPO組織としての信頼度向上 
  • 認定NPOに対し寄附をする個人は所得控除が、法人は損金算入の範囲が広がります。
  • 相続財産を寄附する場合、相続税の課税対象から除かれます。

税制は?

  • 収益事業により得た利益については法人税が課税されます。
  • 認定NPO法人の場合、「みなし寄附金制度」の利用により、一定範囲での損金算入が認められます。

NPOとNGO

NPOは、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。「NPO法人」という場合には、特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人を指すと解されますが、単に「NPO」という場合、法人格の有無は関係ありません。

他方、NGOは、国連の場で使われはじめた言葉であり、会議への参加などを通じて国連諸機関と協力関係にある政府以外の組織のことを政府代表と区別して呼称されたものであり、営利を目的としない民間団体の中でも、開発、人権、環境など、地球規模の問題に取り組む団体であり、特にNPO法人との包含関係はありません。

勿論、特定非営利活動促進法の要件さえ満たせば、いわゆるNGOであっても法人格が付与されます。また、どの法人制度を活用するにかついては、団体の自主性に委ねられています。

税理士法人コンサルタンシーからNPO法人設立・管理でお悩みのあなたへ

「NPO法人の設立は難しいのでは?」と決めつけないでください。

名目に関わらず、実質的に寄附と認められるもの。例えば賛助会費や前身組織からの無償引継ぎ資産等は、パブリックサポートテストに於いても寄附金として扱われる可能性があります。

認定申請に際して 申請を目指し日々の管理を見直しましょう!

認定を受けるためには申請時に実績判定期間等について申請書類を作成する必要があります。現在NPOとして設立したばかりでも将来の申請に向け準備しておくことが重要です。なお、認定申請時には、年間20万円以上の寄付者の氏名、住所等の提出義務があり、一般に公開されることになりますので、事前に寄付者にその旨伝えておくことも大切です。

認定NPOになると、事業年度終了後3月以内に税務署に事業報告書を提出し、一部を除いては閲覧対象になります。認定には情報公開が求められ、日々の取引の記録、帳簿保存が必要になります。

まずはご相談ください。

まだまだ制度として周知されておらず、情報が十分でない状況です。些細なことでも結構ですので、是非一度ご相談ください。

料金について

事業規模や業種、内容により費用が異なります。

ご相談無料です。お気軽にお問い合せください。

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